社会福祉法人及び設計事務所の皆様へ  設計審査を受けるにあたり


<概要>

 この度 岐阜県下の社会福祉法人等が、岐阜県の補助を受けて、その整備に係る設計金額が1億円以上の老人福祉施設を新設又は改築整備等(大規模改修を含む)を行なう場合、当支部が建築設計書の内容審査をすることとなりました。
なお、平成18年度より 改修については 1000万円以上が審査の対象となりました。

<趣旨>


 施設整備の適正な施工を図るため、過大な見積り等による不適切な施設整備の防止を図ることを目的とします。



審査を受けるにあたっての手続き)

  1. まず、2週間前までに当支部へ申し込んでください。別紙申し込み用紙に下記2,3の必要事項を記入して下さい。
  2. 審査は、毎月 1日受付の16日報告書(合否)渡し、又は 16日受付の翌月1日報告書渡し のどちらかを選んでください。開始日が土・日・休日の場合は、報告書渡しもずれます。
  3. 申し込み時には、社会福祉法人の正式名称・連絡先(住所・電話・FAX)・理事長名・設計事務所の正式名称・連絡先(住所・電話・FAX・E-mail)・担当者名・図面(建設地住所・面積表・配置図・平面図・立面図・断面図・その他必要図面)これらの一部は報告書に記載されますので、正式名称とし、省略はしないください。
  4. 延面積による審査料算出を基本とし、社会福祉法人と契約をします。(注文書・注文請書)

    1棟あたりの審査料は以下が目安となります。中間値は直線補正を行ないます。
    延面積 金 額 延面積 金 額
    1,000u程度 \270,000- 4,000u程度 \620,000-
    2,000u程度 \408,000- 5,000u程度 \705,000-
    3,000u程度 \522,000- 6,000u程度 \786,000-
  5. なお、障害福祉課からの物件は、岐阜県と当協会との契約となり、社会福祉法人には審査料は発生しません。
  6. 審査開始日の午前中に以下の書類を、当支部へ提出してください。
  • 基本データ及び工事金額比率表作成用フロッピーディスク(入力用フォーマットは左記にてダウンロードしてください)
  • 設計書(金額の入ったもの) ・・・・・・・ ×1部
  • 内訳書(金額の入ってないもの) ・・・ ×2部
  • 設計図書(物件名を消したもの) ・・・ ×2部
  • 積算調書(拾い出し書) ・・・・・・・・・・ ×2部

     設計書の頭には、取り纏めをした建築積算士(建築積算資格者)の名前(要捺印)と登録番号を明記してください。審査を受ける書類や図面は、最終完成品とします。未完成の場合は、受け付けません。審査途中においても設計書内容に多大の不備がある場合には、以後の審査作業を中断し、再度審査を受け直していただきます。中断する迄にかかった経費は、本審査料金とは別に請求します。

    改修の設計書作成について
  • 撤去(解体)・運搬・処分費、何処までの複合単価となっているのかを明確にしてください。
  • 図面は、改修前・改修後がわかるものとしてください。
  • 特に部分改修等がある場合、設計図書には撤去範囲・カッターの有無や位置・改修範囲がわかる図面を添付してください。
  • 仮間仕切りや作業通路の養生が必要となる場合があります。その場合は仮設図を添付してください。
  • 特殊な単価については、単価説明を質疑として求めることがあります。
  • 設計審査の流れは、全て新設の場合と同じです。
  • 設計審査申込用紙の延面積の欄は、改修の場合には「改修 ○○u」としてください。
  • 参考図書 「公共建築改修工事の積算マニュアル」(財団法人建築コスト管理システム研究所)

    (設計審査内容)

  • 項目・数値・単価について、100項目以上のチェックを行ないます。
  • 審査開始から一週間以内に、審査において質疑があれば、書面/質疑書(E-mail等による)にて問い合わせをします。
  • 質疑書の回答には、「後日回答」「調整中」「検討中」のように、確定していない回答は、受け付けません。「○○がどのように間違っていたので□□に訂正しました。」のように的確に明記してください。
  • 不備なものは当日又はこの間に作業中断の連絡をします。
  • 質疑書により必要があれば是正をし、指定日(約2日間程度)までに提出をしてください。この時点で訂正された設計書により最終審査をします。質疑書内容による違算・誤算の訂正がされていない場合は、質疑を再度出しますので、回答と共に再是正し、至急提出してください。
  • 報告書は当支部にて渡します。その時は設計担当者の認印を持参ください。

    注意事項 一部前記述と重複)

  • 審査を受ける書類・図面等は、最終完成品とします。審査中に変更があるものとか、積算途中の設計書は受け付けません。
  • 設計書の頭には、当物件を管理編集した建築積算士(建築積算資格者)の名前と登録番号を記入の上、捺印をして下さい。
  • 積算要領は「建築数量積算基準・同解説」(財団法人建築コスト管理システム研究所 発行)の最新版とします。
  • 設計図書=設計書     設計と積算の連絡を密にすること。
  • 仕上げ数量については、必ず2次集計を作り、数値合算のルートがたどれるようにすること。躯体数量についても、純粋な構造体と積算手法上仕上げから発生する躯体関連数量の移行内容が明確な2次集計を作成すること。 補助金対応の積算であり、通常の官公庁レベルと考えてください。
  • 予算に合わせた歩切りや異常な単価設定は認めません。予算額を超えた時は、適切なVEを行い図面に反映させてください。設計書の頭での「出精値引き」は認めません。
  • 故意に過大積算をした場合には、即刻「不適格」とします。
  • 「不適格」となった場合、再度受け直して頂く事になります。審査料も再度掛かりますが、入札時期にも影響しますので注意してください。


    設計審査において不明な点は、社団法人日本建築積算協会東海北陸支部 事務局まで書面にてお問い合わせください。

    FAX 052-264-0662 (TEL 052-264-0661)